合併について
1.合併の種類
・合併には①吸収合併と②新設合併とがあります。
①吸収合併とは=会社が他の会社とする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるものです(会社法第2条第27号)。<例えば>甲会社、乙会社がある場合において、甲会社が乙会社の権利義務を承継し、乙会社は消滅する。この場合甲会社を存続会社、乙会社を消滅会社といいます。
②新設合併とは=二つ以上の会社が合併する場合であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併により設立会社に承継させるものです(会社法第2条第28条)。<例えば>甲会社、乙会社の権利義務を丙会社(新設会社)に承継させる方法です。
2.合併の意義
①企業戦略としての合併:企業間で合併することにより、さらなる競争力が増したり、事業に必要となるコストが削減されたり、必要なノウハウについて共有できたりなど企業の成長戦略には欠かすことのできない行為です。
②また負債が多い企業について、救済的な要素としての合併も可能です。いわゆる債務超過となっている企業について吸収合併することもできます。通常、合併を行う場合は、交換比率を考慮して、比率を調整するために合併対価が交付されることもあります。この合併対価について必ず交付しなければならない性質のものではありません。無対価合併についても認められます。救済的な合併の場合は、無対価合併が行われます。
・合併差益(承継する資産より交付する財産が多い場合)が生じる場合は、取締役は、株主総会において理由を説明する必要があります。対価を交付しなければ、このような説明を行う必要がありません。個々の事情に柔軟に対応して行うことが可能です。
・対価を交付する場合に、親会社の株式を交付することも可能です。いわゆる三角合併と呼ばれます。すなわち、合併の対価に制限はないということです。
3.吸収合併が多い理由
・M&A(合併・買収)の現場では、吸収合併が圧倒的に多いと言えます。理由は、登録免許税の額にあります。吸収合併では、資本金増加額の1000分の1.5です。新設合併の場合は、新設会社の資本金の1000分の1.5となります。このように吸収合併の方が登録免許税が安いことが最大の理由です。
4.通常の合併導入手続(概略)
・合併を行うための手続きは、かなり複雑です。必ず合併契約書を作成しなければなりません。この合併契約書には、必ず記載しなければならない事項が法定されています。。また、合併を行うための必要な時間的スケジュールも法律で定められており、時間的日数も必要となります。さらに、会社の利害関係者(株主・債権者)を保護するための公告などの手続きも必須となります。
《まとめ》
①合併契約書の作成(取締役会決議)
②株主に対する通知・公告&会社の債権者に対する異議催告の通知
③合併承認株主総会での特別決議
④合併登記
5.合併契約書の作成
○合併契約においては、必ず合併契約書を作成しなければならない。
○また、合併契約書の内容に記載しなければならない事項が法定されています。
6.利害関係者保護手続き
○合併が行われると会社の組織、資産が大きく変動し株主、会社の債権者に対して重大な影響が生じます。そこで、合併を行う場合には、事前に一定の事項を記載した書類を本店に備置し、株主や会社債権者に開示する必要があります。
(1)会社債権者保護手続き
○官報に公告して、知れている債権者には、個別の催告を行う必要があります。ただし、一定の場合には、個別の催告の催告の代わりの措置を行うことが認められます。これにより株主や会社債権者に対して異議を申し立てるための資料を提供することになります。開示する内容・開示時期についても会社法で法定されています。
(2)反対株主の買取請求
○合併が行われると既存の株主に大きな影響が生じる可能性があります。そこで、合併の株主総会での承認決議の場合は、通常よりも株主総会の決議の要件は厳しくなっており特別決議が求められています。
○しかし、多くの株主が賛成しても合併に納得のいかない株主が存在する事も事実です。この場合に、合併に反対する株主については、投下資本の回収の機会を与える必要があり、その機会として保有する株式の買取請求を認めています。買取価格は、会社と合併反対株主との協議により決定しますが、協議が整わない場合には、裁判所が公正な価格について判断することになります。
7.合併登記
○合併契約書の記載事項である合併効力の時期を経過し合併の効力が発生するといわゆる合併の登記申請が可能になります。存続会社については、「変更登記」、消滅会社については「解散登記」の申請を同時に存続会社の管轄法務局にしなければなりません。この場合は、いずれも存続会社の名義にて申請しなければならいことは注意してください。
・合併には①吸収合併と②新設合併とがあります。
①吸収合併とは=会社が他の会社とする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるものです(会社法第2条第27号)。<例えば>甲会社、乙会社がある場合において、甲会社が乙会社の権利義務を承継し、乙会社は消滅する。この場合甲会社を存続会社、乙会社を消滅会社といいます。
②新設合併とは=二つ以上の会社が合併する場合であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併により設立会社に承継させるものです(会社法第2条第28条)。<例えば>甲会社、乙会社の権利義務を丙会社(新設会社)に承継させる方法です。
2.合併の意義
①企業戦略としての合併:企業間で合併することにより、さらなる競争力が増したり、事業に必要となるコストが削減されたり、必要なノウハウについて共有できたりなど企業の成長戦略には欠かすことのできない行為です。
②また負債が多い企業について、救済的な要素としての合併も可能です。いわゆる債務超過となっている企業について吸収合併することもできます。通常、合併を行う場合は、交換比率を考慮して、比率を調整するために合併対価が交付されることもあります。この合併対価について必ず交付しなければならない性質のものではありません。無対価合併についても認められます。救済的な合併の場合は、無対価合併が行われます。
・合併差益(承継する資産より交付する財産が多い場合)が生じる場合は、取締役は、株主総会において理由を説明する必要があります。対価を交付しなければ、このような説明を行う必要がありません。個々の事情に柔軟に対応して行うことが可能です。
・対価を交付する場合に、親会社の株式を交付することも可能です。いわゆる三角合併と呼ばれます。すなわち、合併の対価に制限はないということです。
3.吸収合併が多い理由
・M&A(合併・買収)の現場では、吸収合併が圧倒的に多いと言えます。理由は、登録免許税の額にあります。吸収合併では、資本金増加額の1000分の1.5です。新設合併の場合は、新設会社の資本金の1000分の1.5となります。このように吸収合併の方が登録免許税が安いことが最大の理由です。
4.通常の合併導入手続(概略)
・合併を行うための手続きは、かなり複雑です。必ず合併契約書を作成しなければなりません。この合併契約書には、必ず記載しなければならない事項が法定されています。。また、合併を行うための必要な時間的スケジュールも法律で定められており、時間的日数も必要となります。さらに、会社の利害関係者(株主・債権者)を保護するための公告などの手続きも必須となります。
《まとめ》
①合併契約書の作成(取締役会決議)
②株主に対する通知・公告&会社の債権者に対する異議催告の通知
③合併承認株主総会での特別決議
④合併登記
5.合併契約書の作成
○合併契約においては、必ず合併契約書を作成しなければならない。
○また、合併契約書の内容に記載しなければならない事項が法定されています。
6.利害関係者保護手続き
○合併が行われると会社の組織、資産が大きく変動し株主、会社の債権者に対して重大な影響が生じます。そこで、合併を行う場合には、事前に一定の事項を記載した書類を本店に備置し、株主や会社債権者に開示する必要があります。
(1)会社債権者保護手続き
○官報に公告して、知れている債権者には、個別の催告を行う必要があります。ただし、一定の場合には、個別の催告の催告の代わりの措置を行うことが認められます。これにより株主や会社債権者に対して異議を申し立てるための資料を提供することになります。開示する内容・開示時期についても会社法で法定されています。
(2)反対株主の買取請求
○合併が行われると既存の株主に大きな影響が生じる可能性があります。そこで、合併の株主総会での承認決議の場合は、通常よりも株主総会の決議の要件は厳しくなっており特別決議が求められています。
○しかし、多くの株主が賛成しても合併に納得のいかない株主が存在する事も事実です。この場合に、合併に反対する株主については、投下資本の回収の機会を与える必要があり、その機会として保有する株式の買取請求を認めています。買取価格は、会社と合併反対株主との協議により決定しますが、協議が整わない場合には、裁判所が公正な価格について判断することになります。
7.合併登記
○合併契約書の記載事項である合併効力の時期を経過し合併の効力が発生するといわゆる合併の登記申請が可能になります。存続会社については、「変更登記」、消滅会社については「解散登記」の申請を同時に存続会社の管轄法務局にしなければなりません。この場合は、いずれも存続会社の名義にて申請しなければならいことは注意してください。