一般社団法人の概要
1.概要
○平成20年12月1日から、公益法人制度改革に伴い、一般社団法人を設立することができるようになりました。
○一般社団法人は、「非営利」団体を対象とした法人制度の一つで、「営利を目的」としない団体(人の集まり)であれば、これを一般社団法人として法人化させることができるものです。当然に、団体結成と同時に社団法人化することもできます。
○なお、ここで「非営利性」、「営利を目的としない」とは、団体の構成員=社員(団体の従業員ではありません。)に対する剰余金の分配を行わないということ、つまり株式会社の株主(=社員)に対する株主配当に相当することを意味します。したがって、収益事業を行い利益を得ることや、役員報酬・従業員を採用し給与を支払うことは全く問題なく出来ます。
○また、団体=人の集まりといっても、その社員は2人以上いればよく、設立後は1名まで減ったとしても存続は可能です。したがって、小規模な団体であっても、一般社団法人としての法人化は可能です。
2.特徴
(1)多様な事業活動が可能
○本制度が誕生した趣旨、または一般「社団」法人という呼称から公益事業のための制度のようなイメージがあり誤解されている方も多々見受けられます。しかし、他の法律で禁止されていない限り特に事業内容については制約はありません。したがって、公営機事業はもとより、株式会社のように収益事業を営むことも、協同組合や中間法人のように共益的事業(会員共通の利益を図る活動)を行うことも可能なので応用範囲の広い制度といえます。
○そのため、一般社団法人は、様々な事業の法人化に活用できる制度であるほか、最近注目を集めている「社会起業」「社会的企業」(※)にマッチする唯一の法人制度とも言えます。
※収益を上げながら社会的課題の解決を図ることを目的とする企業
(2)少人数・少資産でも設立可能
○既述したように、一般社団法人は、社員2名から設立可能です。また、役員は、公益社団法人に移行しない限りは、理事(株式会社の取締役に相当)が1名いればよいために、少人数での設立が可能です。
○また、一般社団法人には、かっての株式会社のような最低限必要な資産についての制限は全
くありませんので、極端なことをいえば、資産「0」円であっても設立が可能です。
(3)税金面での取り扱い
○公益事業を主たる事業目的に行う一般社団法人は、一定の基準を満たせば「公益認定」を受けることにより「公益社団法人」となることもでき、その場合は、法人税や登録免許税等について大幅な優遇を受けることが可能となります。
○また、一般社団法人のままであっても、非営利性を徹底している場合や共益的事業がメインであり一定以上の非営利性を確保している場合には「非営利型一般社団法人(非営利型に該当する一般社団法人)」という扱いになり、NPO法人等と同様に収益事業以外の所得には課税されないこととなります。
○もっとも、いずれにも該当しない場合には、株式会社などと同様に全ての収入が課税対象になります。
(4)公益法人への移行が可能
○既述いたしましたように、一定の基準を満たす一般社団法人は、公益認定を受け公益社団法人となることができます。
○従来の社団法人や財団法人と同様に、税金の優遇を受けることが可能となります。
○平成20年12月1日から、公益法人制度改革に伴い、一般社団法人を設立することができるようになりました。
○一般社団法人は、「非営利」団体を対象とした法人制度の一つで、「営利を目的」としない団体(人の集まり)であれば、これを一般社団法人として法人化させることができるものです。当然に、団体結成と同時に社団法人化することもできます。
○なお、ここで「非営利性」、「営利を目的としない」とは、団体の構成員=社員(団体の従業員ではありません。)に対する剰余金の分配を行わないということ、つまり株式会社の株主(=社員)に対する株主配当に相当することを意味します。したがって、収益事業を行い利益を得ることや、役員報酬・従業員を採用し給与を支払うことは全く問題なく出来ます。
○また、団体=人の集まりといっても、その社員は2人以上いればよく、設立後は1名まで減ったとしても存続は可能です。したがって、小規模な団体であっても、一般社団法人としての法人化は可能です。
2.特徴
(1)多様な事業活動が可能
○本制度が誕生した趣旨、または一般「社団」法人という呼称から公益事業のための制度のようなイメージがあり誤解されている方も多々見受けられます。しかし、他の法律で禁止されていない限り特に事業内容については制約はありません。したがって、公営機事業はもとより、株式会社のように収益事業を営むことも、協同組合や中間法人のように共益的事業(会員共通の利益を図る活動)を行うことも可能なので応用範囲の広い制度といえます。
○そのため、一般社団法人は、様々な事業の法人化に活用できる制度であるほか、最近注目を集めている「社会起業」「社会的企業」(※)にマッチする唯一の法人制度とも言えます。
※収益を上げながら社会的課題の解決を図ることを目的とする企業
(2)少人数・少資産でも設立可能
○既述したように、一般社団法人は、社員2名から設立可能です。また、役員は、公益社団法人に移行しない限りは、理事(株式会社の取締役に相当)が1名いればよいために、少人数での設立が可能です。
○また、一般社団法人には、かっての株式会社のような最低限必要な資産についての制限は全
くありませんので、極端なことをいえば、資産「0」円であっても設立が可能です。
(3)税金面での取り扱い
○公益事業を主たる事業目的に行う一般社団法人は、一定の基準を満たせば「公益認定」を受けることにより「公益社団法人」となることもでき、その場合は、法人税や登録免許税等について大幅な優遇を受けることが可能となります。
○また、一般社団法人のままであっても、非営利性を徹底している場合や共益的事業がメインであり一定以上の非営利性を確保している場合には「非営利型一般社団法人(非営利型に該当する一般社団法人)」という扱いになり、NPO法人等と同様に収益事業以外の所得には課税されないこととなります。
○もっとも、いずれにも該当しない場合には、株式会社などと同様に全ての収入が課税対象になります。
(4)公益法人への移行が可能
○既述いたしましたように、一定の基準を満たす一般社団法人は、公益認定を受け公益社団法人となることができます。
○従来の社団法人や財団法人と同様に、税金の優遇を受けることが可能となります。