国内で製造された医療機器を販売する場合
1.先ず、販売できる「医療機器」であることが必要です。
(1)医療機器とは
・医療機器を販売するにあたっては、誰でも自由に好き勝手に販売することはできず一定の法規制、つまり行政の許認可が必要です。そのために、医療機器とは何かということが法律で定められています。
・医療機器とは=「この法律で「医療機器とは」、人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等(再生医療等製品を除く。)であって、政令で定めるものをいう。」(薬機法第2条第4項)とされています。
・具体的な医療機器の範囲については=薬機法施行令第1条「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第4項の医療機器は、別表第1のとおり」とされています。
(2)製造販売承認(認証・届出)を得ていること
・医療機器であって行政(厚生労働省)から「販売してもよい医療機器」として認められている=製造販売承認(認証・届出)を得ているものである事が必要です。
2.次に、医療機器を販売するための「業許可等」を受けていることが必要です。
・販売するためには行政から「医療機器を販売することができる」もの(個人または法人)として認められている=「医療機器販売・貸与業許可」などを得ている必要があります。
(1)医療機器の分類(種類による分類)
・取り扱う医療機器の分類によって、「許可が必要」、「届出が必要」、「届出不要」の三つに分類されます。
《医療機器の分類》
A:「高度管理医療機器」
・副作用又は機能の障害が生じた場合において、人の生命及び健康に重大な影響を与える恐れがあるもの
B:「管理医療機器」
・高度管理医療機器以外で副作用又は機能の障害が生じた場合において、人の生命及び健康に影響を与えるおそれがあるもの
C:「一般医療機器」
・上記以外で副作用又は機能の障害が生じた場合においても、人の生命及び健康に影響を与えるおそれがほとんどないもの
(2)医療機器の分類(種類)と業許認可
A:「高度管理医療機器」・・・「許可が必要」
B:「管理医療機器」・・・・・「届出が必要」
C:「一般医療機器」・・・・・・「届出不要」
3.「業許認可等」の取得手続を取らなければなりません。
・したがって、販売するときにご自分の販売したい又は販売する医療機器がどの種類に該当するかを確認する必要があります。
(1)高度管理医療機器の場合 ⇒ 「高度管理医療機器販売業又は貸与業の許可」手続き
①受付場所・・・・・営業所を管轄する「保健所」です。
※営業所ごとに許可を取る必要があります。
※事前に相談に行かれるとよいと思います。
②申請書類
※各保健所のホームページ等で入手できます。
ア.許可申請書
イ.営業所の平面図
ウ.登記事項証明書(申請者が法人の場合)
エ.業務を行う役員の確定図(申請者が法人の場合)
オ.申請者の診断書又は疎明書
カ.営業所の管理者(営業所管理者)の資格を証する書類の写し
キ.申請者と営業所管理者との雇用契約又は使用関係を証する書類
③営業所管理者の設置
※営業所ごとに「営業所管理者」を設置しなければなりません。
※「営業所管理者」は、取扱う医療機器の種類によって管理者になれる要件が異なります。
a.指定視力補正用レンズ等及びプログラム高度管理医療機器以外の高度管理医療機器等販売業者の場合
ア.薬機法施行規則第162条第1項第1号該当者(高度管理医療機器等(指定視力補正用レンズ等及びプログラム高度管理医療機器を除く。)の販売等に関する業務に3年以上従事したあと、別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大の登録を受けたものが行う基礎講習を修了した者
イ.厚生労働大臣が前記ア.に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めたもの
(ア)医師、歯科医師、薬剤師の資格を有する者
(イ)医療機器の第一種製造販売業の総括製造販売責任者の要件を満たす者
(ウ)医療機器の製造業の責任技術者の要件を満たす者(エ)医療機器の修理業の責任技術者の用件を満たす者
(オ)薬種商販売業許可を受けた店舗における当該店舗に係る許可申請者(申請者が個人の場合に限る。)若しくは当該店舗に係る適格者(薬機法施行令第51条に定める基準に該当するか、又は薬機法第28条第2項に規定する試験に合格したことによって当該店舗においてその者が属する法人に薬種商販売業の許可が与えられた者)
(カ)財団法人医療機器センター及び日本医科器械商工団体連合会が共催で実施した医療機器販売適正事業所認定制度「販売管理責任者講習」を終了した者
b.視力補正用レンズ等のみを取扱う高度管理医療機器等販売業者等の場合
ア.同規則第162条第2項第1号該当者(高度管理医療機器等(プログラム高度管理医療機器を除く。)の販売等に関する業務に1年以上従事した後、別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けた者が行う基礎講習を修了した者)
イ.厚生労働大臣が前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者(前記a.
のア及びイを準用する)
c.プログラム高度管理医療機器のみを取扱う高度管理医療機器等販売業者等の場合
ア.同規則第162条第3項第1号該当者(別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けた者が行う基礎講習を修了した者)
イ.厚生労働大臣が前号に掲げるものと同等以上の知識及び経験を有すると認めた者(前記a.のア及びイを準用する)
d.指定視力補正用レンズ等及びプログラム高度管理医療機器のみを取扱う高度管理医療機器販売業者等の場合
〇前記a.又はb.のいずれかc.のいずれかに該当する者
(2)管理医療機器の場合 ⇒ 「管理医療機器販売業又は貸与業の届出」手続き
①受付場所・・・・・営業所を管轄する「保健所」です。
※営業所ごとに届出をする必要があります。
※事前に相談に行かれるとよいと思います。
②申請書類
※各保健所のホームページ等で入手できます。
ア.届出申請書
イ.営業所の平面図
ウ.構造設備の概要
エ.営業所の管理者(営業所管理者)の資格を証する書類の写し
③営業所管理者の設置
※営業所ごとに「営業所管理者」を設置しなければなりません。
※「営業所管理者」は、取扱う医療機器の種類により異なります。
a.特定管理医療機器(専ら家庭において使用される管理医療機器であって厚生労働大臣の指定する者以外の管理医療機器をいう)の販売業者等(「管理」)
(1)規則第175条第1項前段該当者
(2)規則第175条第1項後段該当者
b.特定管理医療機器のうち補聴器のみを販売等する販売業者等(「補聴器」)
(1)規則第175条第1項第1号前段該当者
(2)規則第175条第1項第1号後段該当者
c.特定管理医療機器のうち家庭用電気治療器のみを販売等する販売業者等(「電気治療器」)
(1)規則第175条第1項第2号前段該当者
(2)規則第175条第1項第2号後段該当者
d.特定管理医療機器のうちプログラム特定管理医療機器のみを販売等する販売業者等(「プログラム」)
(1)規則第175条第1項第3号前段該当者
(2)規則第175条第1項第3号後段該当者
e.特定管理医療機器のうち補聴器及び家庭用電気治療器のみを販売等する販売業者等(「補聴器・電気治療器」)
〇上記a.の(1)及びc.の(1)参照
f.特定管理医療機器のうち補聴器及びプログラム特定管理医療機器のみを販売等する販売業者等(「補聴器・プログラム」)
〇上記b.の(1)及びd.の(1)参照
g.特定管理医療機器のうち家庭用電気治療器及びプログラム特定管理医療機器のみを販売等する販売業者等(「電気治療器・プログラム」)
〇上記c.の(1)及びd.の(1)参照
h.特定管理医療機器のうち補聴器、家庭用電気治療器機及びプログラム特定管理医療機器のみを販売等する販売業者等(「補聴器・電気治療器・プログラム」)
〇上記b.の(1)、c.の(1)d.の(1)参照
i.特定管理医療機器以外の管理医療機器を販売等する販売業者等(「家庭用」)
〇証明する添付書類なし
(1)医療機器とは
・医療機器を販売するにあたっては、誰でも自由に好き勝手に販売することはできず一定の法規制、つまり行政の許認可が必要です。そのために、医療機器とは何かということが法律で定められています。
・医療機器とは=「この法律で「医療機器とは」、人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等(再生医療等製品を除く。)であって、政令で定めるものをいう。」(薬機法第2条第4項)とされています。
・具体的な医療機器の範囲については=薬機法施行令第1条「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第4項の医療機器は、別表第1のとおり」とされています。
(2)製造販売承認(認証・届出)を得ていること
・医療機器であって行政(厚生労働省)から「販売してもよい医療機器」として認められている=製造販売承認(認証・届出)を得ているものである事が必要です。
2.次に、医療機器を販売するための「業許可等」を受けていることが必要です。
・販売するためには行政から「医療機器を販売することができる」もの(個人または法人)として認められている=「医療機器販売・貸与業許可」などを得ている必要があります。
(1)医療機器の分類(種類による分類)
・取り扱う医療機器の分類によって、「許可が必要」、「届出が必要」、「届出不要」の三つに分類されます。
《医療機器の分類》
A:「高度管理医療機器」
・副作用又は機能の障害が生じた場合において、人の生命及び健康に重大な影響を与える恐れがあるもの
B:「管理医療機器」
・高度管理医療機器以外で副作用又は機能の障害が生じた場合において、人の生命及び健康に影響を与えるおそれがあるもの
C:「一般医療機器」
・上記以外で副作用又は機能の障害が生じた場合においても、人の生命及び健康に影響を与えるおそれがほとんどないもの
(2)医療機器の分類(種類)と業許認可
A:「高度管理医療機器」・・・「許可が必要」
B:「管理医療機器」・・・・・「届出が必要」
C:「一般医療機器」・・・・・・「届出不要」
3.「業許認可等」の取得手続を取らなければなりません。
・したがって、販売するときにご自分の販売したい又は販売する医療機器がどの種類に該当するかを確認する必要があります。
(1)高度管理医療機器の場合 ⇒ 「高度管理医療機器販売業又は貸与業の許可」手続き
①受付場所・・・・・営業所を管轄する「保健所」です。
※営業所ごとに許可を取る必要があります。
※事前に相談に行かれるとよいと思います。
②申請書類
※各保健所のホームページ等で入手できます。
ア.許可申請書
イ.営業所の平面図
ウ.登記事項証明書(申請者が法人の場合)
エ.業務を行う役員の確定図(申請者が法人の場合)
オ.申請者の診断書又は疎明書
カ.営業所の管理者(営業所管理者)の資格を証する書類の写し
キ.申請者と営業所管理者との雇用契約又は使用関係を証する書類
③営業所管理者の設置
※営業所ごとに「営業所管理者」を設置しなければなりません。
※「営業所管理者」は、取扱う医療機器の種類によって管理者になれる要件が異なります。
a.指定視力補正用レンズ等及びプログラム高度管理医療機器以外の高度管理医療機器等販売業者の場合
ア.薬機法施行規則第162条第1項第1号該当者(高度管理医療機器等(指定視力補正用レンズ等及びプログラム高度管理医療機器を除く。)の販売等に関する業務に3年以上従事したあと、別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大の登録を受けたものが行う基礎講習を修了した者
イ.厚生労働大臣が前記ア.に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めたもの
(ア)医師、歯科医師、薬剤師の資格を有する者
(イ)医療機器の第一種製造販売業の総括製造販売責任者の要件を満たす者
(ウ)医療機器の製造業の責任技術者の要件を満たす者(エ)医療機器の修理業の責任技術者の用件を満たす者
(オ)薬種商販売業許可を受けた店舗における当該店舗に係る許可申請者(申請者が個人の場合に限る。)若しくは当該店舗に係る適格者(薬機法施行令第51条に定める基準に該当するか、又は薬機法第28条第2項に規定する試験に合格したことによって当該店舗においてその者が属する法人に薬種商販売業の許可が与えられた者)
(カ)財団法人医療機器センター及び日本医科器械商工団体連合会が共催で実施した医療機器販売適正事業所認定制度「販売管理責任者講習」を終了した者
b.視力補正用レンズ等のみを取扱う高度管理医療機器等販売業者等の場合
ア.同規則第162条第2項第1号該当者(高度管理医療機器等(プログラム高度管理医療機器を除く。)の販売等に関する業務に1年以上従事した後、別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けた者が行う基礎講習を修了した者)
イ.厚生労働大臣が前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者(前記a.
のア及びイを準用する)
c.プログラム高度管理医療機器のみを取扱う高度管理医療機器等販売業者等の場合
ア.同規則第162条第3項第1号該当者(別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けた者が行う基礎講習を修了した者)
イ.厚生労働大臣が前号に掲げるものと同等以上の知識及び経験を有すると認めた者(前記a.のア及びイを準用する)
d.指定視力補正用レンズ等及びプログラム高度管理医療機器のみを取扱う高度管理医療機器販売業者等の場合
〇前記a.又はb.のいずれかc.のいずれかに該当する者
(2)管理医療機器の場合 ⇒ 「管理医療機器販売業又は貸与業の届出」手続き
①受付場所・・・・・営業所を管轄する「保健所」です。
※営業所ごとに届出をする必要があります。
※事前に相談に行かれるとよいと思います。
②申請書類
※各保健所のホームページ等で入手できます。
ア.届出申請書
イ.営業所の平面図
ウ.構造設備の概要
エ.営業所の管理者(営業所管理者)の資格を証する書類の写し
③営業所管理者の設置
※営業所ごとに「営業所管理者」を設置しなければなりません。
※「営業所管理者」は、取扱う医療機器の種類により異なります。
a.特定管理医療機器(専ら家庭において使用される管理医療機器であって厚生労働大臣の指定する者以外の管理医療機器をいう)の販売業者等(「管理」)
(1)規則第175条第1項前段該当者
(2)規則第175条第1項後段該当者
b.特定管理医療機器のうち補聴器のみを販売等する販売業者等(「補聴器」)
(1)規則第175条第1項第1号前段該当者
(2)規則第175条第1項第1号後段該当者
c.特定管理医療機器のうち家庭用電気治療器のみを販売等する販売業者等(「電気治療器」)
(1)規則第175条第1項第2号前段該当者
(2)規則第175条第1項第2号後段該当者
d.特定管理医療機器のうちプログラム特定管理医療機器のみを販売等する販売業者等(「プログラム」)
(1)規則第175条第1項第3号前段該当者
(2)規則第175条第1項第3号後段該当者
e.特定管理医療機器のうち補聴器及び家庭用電気治療器のみを販売等する販売業者等(「補聴器・電気治療器」)
〇上記a.の(1)及びc.の(1)参照
f.特定管理医療機器のうち補聴器及びプログラム特定管理医療機器のみを販売等する販売業者等(「補聴器・プログラム」)
〇上記b.の(1)及びd.の(1)参照
g.特定管理医療機器のうち家庭用電気治療器及びプログラム特定管理医療機器のみを販売等する販売業者等(「電気治療器・プログラム」)
〇上記c.の(1)及びd.の(1)参照
h.特定管理医療機器のうち補聴器、家庭用電気治療器機及びプログラム特定管理医療機器のみを販売等する販売業者等(「補聴器・電気治療器・プログラム」)
〇上記b.の(1)、c.の(1)d.の(1)参照
i.特定管理医療機器以外の管理医療機器を販売等する販売業者等(「家庭用」)
〇証明する添付書類なし